@ikeike1205 、
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債務弁済として譲渡担保に供した固定資産従来通り使用した場合、減価償却してよいか?[221024]
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法人税基本通達2-1-18
「固定資産を譲渡担保に供した場合」によれば、


法人が
債務の弁済の担保として
その有する固定資産を譲渡した場合において、
その契約書に
次のすべての事項を明らかにし、
自己の固定資産として経理しているときは、
その譲渡はなかったものとして取り扱う。

この場合において、
その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき
又は
債務不履行のためその弁済に充てられたときは、
これらの事実の生じたときにおいて
譲渡があったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により改正)

(1) 
当該担保に係る固定資産を
当該法人が従来どおり使用収益すること。


(2) 
通常支払うと認められる当該債務に係る利子
又は
これに相当する使用料の支払に関する定めがあること。


(注) 
形式上
買戻条件付譲渡
又は
再売買の予約
とされているものであっても、
上記のような条件を具備しているものは、
譲渡担保に該当する。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合」



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-18,固定資産を譲渡担保に供した場合