@ikeike1205 、
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他の者と共有している土地持分に応じて分割した場合、譲渡損益は計上すべきか?[221025]
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法人税基本通達2-1-19
共有地の分割」によれば、


法人が
他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る土地を
その持分に応じて分割したときは、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により追加)


(注) 
その分割に要した費用の額は、
その支出をした日の属する事業年度
の損金の額に算入することができる。


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-19,共有地の分割」



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池谷和久
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