@ikeike1205 、
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既存の公道移転する目的で道路付替えを行った場合、譲渡損益の計上は必要か?[221027]
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法人税基本通達2-1-21
道路の付替え」によれば、


法人が、
自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道
(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)
を移転する目的で
当該土地の一部に
当該公道に代わるべき道路を建設し、
当該道路及びその敷地に係る土地

当該公道の敷地に係る土地
とを交換した場合には、
その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注) 
その道路の建設及び交換に要した費用の額は、
土地の取得価額に算入することに留意する。


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-21,道路の付替え」



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