@ikeike1205 、
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土地区画整理法に基づかず土地の区画変更を有効活用のため行った場合、譲渡損益の計上は必要か?[221026]
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法人税基本通達2-1-20
法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」によれば、


一団の土地の区域内に
土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)
を有する2以上の者が、
その一団の土地の利用の増進を図るために行う
土地の区画形質の変更に際し、
相互にその区域内に有する土地の交換分合
(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)
を行った場合には、
その交換分合が
当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、
その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

この場合において、
当該区域内にある土地の一部が
その区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、
当該2以上の者が
当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準により
それぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加、昭58年直法2-11「一」により改正)

(注)

1 
その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。


2 
この取扱いは、
当該交換分合が、
一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる
道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、
四囲の状況からみて
必要最小限の範囲内であると認められるものについて
適用できることに留意する。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-20,法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」



静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-20,法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合