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利息制限法制限利率超える貸付けの利子は税法上どう取り扱うか?[221106]
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法人税基本通達2-1-26
利息制限法の制限超過利子」によれば、

法人が
利息制限法に定める制限利率
(以下2-1-26において「制限利率」という。)
を超える利率により
金銭の貸付けを行っている場合における
その貸付けに係る貸付金から
生ずる利子の額の収益計上については、
2-1-24及び2-1-25によるほか、
次に定めるところによるものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加、昭59年直法2-3「一」、平10年課法2-17「一」、平20年課法2-5「七」により改正)

(1) 
当該貸付金から生ずる利子の額のうち
当該事業年度に係る金額は、
原則として
その貸付けに係る約定利率により計算するものとするが、
実際に支払を受けた利子の額を除き、
法人が継続して
制限利率によりその計算を行っている場合には、
これを認める。

(2) 
当該貸付金から生ずる利子の額のうち
実際に支払を受けたものについては、
その支払を受けた金額を
利子として益金の額に算入する。

(3) 
(1)により
当該事業年度に係る利子の額を計算する場合における
その計算の基礎となる貸付金の額は、
原則として
その貸付けに係る約定元本の額によるものとするが、
法人が継続して
既に支払を受けた利子の額のうち
制限利率により計算した利子の額を超える部分の金額
(貸金業法第43条第1項《任意に支払つた場合のみなし弁済》の規定の適用を受けた金額を除く。)
を元本の額に充当したものとして
当該貸付金の額を計算している場合には、
これを認める。

(注) 
この場合には、
貸倒引当金の計算の基礎となる
事業年度終了の時における
金銭債権の帳簿価額についても
斉一の方法によるものとする。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-26,利息制限法の制限超過利子」



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