@ikeike1205 、
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法人の有する貸付金利子を当期の益金算入しなくてもよい条件は何か?[221105]
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法人税基本通達2-1-25
相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例」によれば、

法人の有する
貸付金
又は
当該貸付金に係る債務者
について
次のいずれかの事実が生じた場合には、
当該貸付金から生ずる利子の額
(実際に支払を受けた金額を除く。)
のうち
当該事業年度に係るものは、
2-1-24にかかわらず、
当該事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平15年課法2-7「六」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」により改正)

(1) 
債務者が
債務超過に陥っていることその他相当の理由により、
その支払を督促したにもかかわらず、
当該貸付金から生ずる利子の額のうち
当該事業年度終了の日以前6月
(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。以下2-1-25において「直近6月等」という。)
以内に
その支払期日が到来したもの
(当該貸付金に係る金銭債権を売買等により取得した場合のその取得前の期間のものを含む。以下2-1-25において「最近発生利子」という。)
の全額が
当該事業年度終了の時において
未収となっており、
かつ、
直近6月等以内に
最近発生利子以外の利子について
支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。

(2) 
債務者につき
会社更生法
又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による
更生手続が開始されたこと。

(3) 
債務者につき
債務超過の状態が相当期間継続し、
事業好転の見通しがないこと、
当該債務者が
天災事故、経済事情の急変等により
多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、
当額貸付金の額の全部又は相当部分について
その回収が危ぶまれるに至ったこと。

(4) 
会社更生法
又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による
更生計画認可の決定、
債権者集会の協議決定等により
当該貸付金の額の全部又は相当部分について
相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。


(注)

1 
この取扱いにより
益金の額に算入しなかった利子の額については、
その後これにつき
実際に支払を受けた日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
の益金の額に算入する。

2 
法人の有する債券又は債券の発行者に
上記(1)から(4)までと同様の事実が生じた場合にも、
当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-25,相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例」



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池谷和久
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