@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
来期に売上計上する請負工事に従事した従業員の給料や同材料費外注費は今期の損金にしてよいか?[230102]
null
法人税基本通達2-2-5
請負収益に対応する原価の額」によれば、

請負による収益に対応する原価の額には、
その請負の目的となった物の完成
又は
役務の履行のために要した
材料費、
労務費、
外注費
及び
経費
の額の合計額のほか、
その受注又は引渡しをするために
直接要したすべての費用の額
が含まれることに留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) 
建設業を営む法人が
建設工事等の受注に当たり
前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、
前渡金を受領するために要する費用であるから、
当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-5,請負収益に対応する原価の額」
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