@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
他人の土地から砂利採取する場合、埋戻し費用を砂利の取得価額にどう反映させるか?[230101]
null
法人税基本通達2-2-4
砂利採取地に係る埋戻し費用」によれば、


法人が
他の者の有する土地から
砂利その他の土石
(以下2-2-4 において「砂利等」という。)
を採取して
販売(原材料としての消費を含む。)する場合において、
当該他の者との契約により
その採取後の跡地を埋め戻して
土地を原状に復することを約しているため、
その採取を開始した日の属する事業年度以後
その埋戻しを行う日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において、
継続して
次の算式により計算した金額を
未払金に計上するとともに
当該事業年度において
当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、
その計算を認めるものとする。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平14年課法2-1「八」、平15年課法2-7「七」により改正)


(埋戻しに要する費用の額の見積額-当該事業年度前の各事業年度において未払金に計上した金額の合計額)
×
(当該事業年度において当該土地から採取した砂利等の数量÷[当該土地から採取する砂利等の予定数量-当該事業年度前の各事業年度において採取した砂利等の数量の合計])



(注)

1 
本文の
「採取を開始した日の属する事業年度」、
「埋戻しを行う日の属する事業年度」、
「直前の事業年度までの各事業年度」
及び
算式の
「当該事業年度前の各事業年度」
は、
その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度とする。


2 
算式の
「埋戻しに要する費用の額の見積額」
及び
「当該土地から採取する砂利等の予定数量」
は、
当該事業年度終了の時の現況により適正に見積るものとする。


3 
適格組織再編成が行われた場合の
合併法人等における本通達の適用については、
被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-4,砂利採取地に係る埋戻し費用」

静岡市の税理士,税理士,静岡,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,法人税基本通達2-2-4,砂利採取地に係る埋戻し費用