@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
設計技術指導など技術役務提供の原価費用支出日に損金算入してもよいか?[230106]
null
法人税基本通達2-2-9
技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額」によれば、


設計、
作業の指揮監督、
技術指導
その他の技術役務の提供
に係る報酬に対応する原価の額は、
当該報酬の額を
益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、
法人が継続して
これらの技術役務の提供のために要する費用のうち
次に掲げるものの額を
その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加)


(1) 
固定費
(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)
の性質を有する費用


(2) 
変動費
(作業量に応じて増減する費用をいう。)
の性質を有する費用のうち
一般管理費に類するもので
その額が多額でないもの
及び
相手方から収受する仕度金、
着手金等(2-1-12の(注)の適用があるものに限る。)に係るもの



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-9,技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-2-9,技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額