@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
工事原価減価償却費として算入する金属造りの移動性仮設建物取得価額はどう計算すべきか?[230105]
20101120_Ryuso_02_02_tyoume.jpg
法人税基本通達2-2-8
金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例」によれば、

建設業者等が
建設工事等の用に供する
金属造りの
移動性仮設建物については、
その償却費を
工事原価に算入するのであるが、
この場合における当該建物の償却計算の基礎となる取得価額は、
当該建物の構成部分のうち
その移設に伴い反復して組み立てて使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。
(昭55年直法2-8「七」により改正)


(注) 
当該建物の組立て、撤去に要する費用
及び
電気配線等の附属設備で
他に転用することができないと認められるものの費用は、
当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入する。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-8,金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例」

静岡市の税理士,税理士,静岡,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,法人税基本通達2-2-8,金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例