@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
政府保証債取得価額新規発行引受額から応募予約料の相当金額を控除してもよいか?[230124]
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法人税基本通達2-3-11
政府保証債の応募予約料に相当する金額」によれば、


法人が
新たに発行される政府保証債を引き受ける場合
(証券業者等の募集に応じて引き受ける場合を含む。)
において、
その収入する応募予約料に相当する金額を
発行価額から差し引いて払い込み、
その払い込んだ金額を
当該政府保証債の取得価額として
経理しているときは、
これを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 
金融機関等が
政府保証債を引き受けたことにより
収入する引受責任料及び募集取扱料に相当する金額
又は
国債を引き受けたことにより収入する手数料の額は、
その収入すべき日
(引受契約の締結日を含む。)
の属する事業年度の益金の額に算入する。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-11,政府保証債の応募予約料に相当する金額」
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