@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
国債地方債社債などの公社債経過利子前払金計上しないで債券取得価額から控除してもよいか?[230123]
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法人税基本通達2-3-10
公社債の経過利子」によれば、

 
法人が
国債
又は
地方債
若しくは
社債
(いわゆる金融債等会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのものを含む。)

その利子の計算期間の中途において購入し、
直前の利払期から
その購入の時までの
期間に応じて
その債券の発行条件たる利率により
計算される経過利子に
相当する金額を
支払った場合において、
当該金額を
これらの債券の取得価額に含めないで
当該債券の購入後
最初に到来する利払期まで
前払金として経理したときは、
これを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加)

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-10,公社債の経過利子」

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