Ⅰ 年末調整を行う時期

 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行うことになります。ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。
(1) 年の中途で死亡退職した人・・・退職の時
(2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人・・・退職の時
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人・・・退職の時
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)・・・退職の時
(5) 年の中途で非居住者となった人・・・非居住者となった時

Ⅱ 年末調整の事務手順とその準備

 年末調整の事務は大きく分けて、(1)年税額計算のための準備、(2)年税額の計算、(3)税額の徴収、納付又は還付の3段階となります。
(1) 年税額計算のための準備
給与の支払を受ける人から提出される①扶養控除等(異動)申告書、②配偶者特別控除申告書、③保険料控除申告書、④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理とその記載内容と添付書類の確認(これらについては次回以降に記載します。)をします。
したがって、年末調整事務の開始時に、給与の支払を受ける人から上記の申告書が受理できるよう周知するほか、これらの申告書の記載に当たっての注意事項や添付書類の周知もあわせて行うことが必要です。
その後、本年中に支払った給与の総額と源泉徴収した所得税額の集計を行います。
(2) 年税額の計算
給与所得控除後の給与等の金額の計算、課税給与所得金額の計算、課税給与所得金額に対する税額(算出年税額)の計算、年調年税額の計算を行います。
(3) 税額の徴収、納付又は還付
(2)により計算した年税額と(1)により集計した源泉所得税額の合計額を比較して、過不足税額の精算を行います。