鳩山由紀夫首相は3月10日の参院予算委員会で企業・団体献金の禁止の実施を民主党が想定する3年後からの前倒しに意欲を示した旨の報道がされました。
 また、菅直人副総理・財務相は、「現在の寄付に対する控除の方式は中途半端だ。年間5万円や10万円を上限として、そこまでは(税額から)全額控除するということで努力したい」と述べられ、政治家や政党への個人献金を国民から幅広く募るため、税制優遇措置の拡充を検討する考えを示されました。

※政党等に対する寄附金の特別税額控除制度(措法41の18)
政治資金規正法に規定する政党又は政治資金団体に対する同法に規定する政治活動に関する寄附金(寄附金控除の対象とする寄附金を除く。)を支出した場合に適用する。
控除額・・・次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(100円未満の端数切り捨て)
① (その年中に支払った政党等に対する寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)-5千円から特定寄附金の合計額を控除した残額)×30%
② その年分の所得税額の25%相当額を限度

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年3月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。