東京高裁は、一審の東京地裁に引き続いて、遊園施設を運営する会社の役員が、特定の取引先に配った遊園施設の優待入場券が接待交際費等に該当するのか否かを争点の一つとする訴訟の控訴審におきまして、課税当局の更正処分を支持する旨の判決を行いました。

 東京高裁の判決も、原審である東京地裁の判断をほぼ踏襲した内容になっており、問題となりました優待入場券については「特定の配布先に対する接待又は供応の趣旨によるものと認めるのが相当」として接待交際費等に該当すると判示しております。
 遊園施設側は、目的が広告宣伝、販売促進であると主張して、既に上告しており、今後、最高裁がどのような判断をされるのか注目されます。

※交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。