値上げ前に消費減少!



(前編からのつづき)

 一方、地方たばこ税は、小売業者の事業所所在の市町村に納税されますので、自治体間によって、税収の帰属をめぐる問題が発生しています。
 たとえば、2009年11月に、大阪府泉佐野市にある1台のたばこ自販機が、1年で14億円余の税収を同市にもたらしたことから問題となった報道がありました。

 報道によりますと、この自販機を所有する豊中市の小売業者は、佐野市が市内のたばこ販売に対する奨励金を支払う条例を創設したことから、商品発注の大半をこの自販機に集中させたと報道しています。
 この結果、2007年度には、7億6,000万円程度でした佐野市のたばこ税収は、2008年度には、14億6,000万円とほぼ倍増しています。
 こうした経緯もあり、政府税制調査会は、店舗・営業所・倉庫・居宅等で、合計3万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、税率の引上げ分に相当するたばこ税について、申告納税する手持品課税を実施すると今回の答申に明記しています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年8月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。