事業用機械を改修 耐用年数はどうなる?
投稿日:2011年04月27日水曜日 06時30分15秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
景気低迷の折、「古いものを大切に使う」という傾向が強まっています。それは会社にとっても同じです。事業用機械の新しい型が発売されるたびに買い換えていたバブル期とは違い、多少型落ちしても稼動する限りは修理しながら何年も使うスタイルが一般化しています。
そんな中、修繕費か資本的支出かの判断で頭を悩ませる経理担当者が増えてきているようです。
一般に「修繕費」は支出時の損金算入が可能ですが、その固定資産の使用可能期間を延長させたり価値を高めたりする部分の支出については、「資本的支出」として修繕費から除外され、固定資産の取得価額に加算されます。利益が出ている会社にとっては、手っ取り早く修繕費として損金処理したいところですが、だからといって「修繕費」「改良費」などの名目で処理すればよいというものでもありません。
税務上の「修繕費」に該当するかどうかは、費目の名目で判断するのではなく、その実質で判定します。いくら「修繕費」という名目であっても、資産価値を大きく高めるような内容であれば資本的支出扱いとする必要があるので慎重に対応したいところです。
ところで、減価償却資産について資本的支出をした場合、その資本的支出部分を本体から切り離して、別個の資産としての耐用年数を適用して償却するのではと考える向きもあるようですが、これは間違い。こうしたケースでは、その資本的支出の金額をその資産の取得価額に加算し、本体とともに現に適用している耐用年数を適用して償却する必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
そんな中、修繕費か資本的支出かの判断で頭を悩ませる経理担当者が増えてきているようです。
一般に「修繕費」は支出時の損金算入が可能ですが、その固定資産の使用可能期間を延長させたり価値を高めたりする部分の支出については、「資本的支出」として修繕費から除外され、固定資産の取得価額に加算されます。利益が出ている会社にとっては、手っ取り早く修繕費として損金処理したいところですが、だからといって「修繕費」「改良費」などの名目で処理すればよいというものでもありません。
税務上の「修繕費」に該当するかどうかは、費目の名目で判断するのではなく、その実質で判定します。いくら「修繕費」という名目であっても、資産価値を大きく高めるような内容であれば資本的支出扱いとする必要があるので慎重に対応したいところです。
ところで、減価償却資産について資本的支出をした場合、その資本的支出部分を本体から切り離して、別個の資産としての耐用年数を適用して償却するのではと考える向きもあるようですが、これは間違い。こうしたケースでは、その資本的支出の金額をその資産の取得価額に加算し、本体とともに現に適用している耐用年数を適用して償却する必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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