(前編からのつづき)

 一方、各検疫所長に宛てた厚労省医薬食品局の「東北地方太平洋沖地震に関する救援物資の取扱いについて」により、災害対策本部等で救援物資に該当する貨物であることが確認された食品・飲料等食品衛生法の対象物品は、食品衛生法第27条による届出(食品等輸入届出書、成分表及び製造工程表等の提出)を要しないこととされました。
 ただし、荷受人、荷送人、品名、数重量等の情報については、事前に入手することが要件となりますので、ご注意ください。

 さらに、厚労省医薬食品局は、財務省関税局宛てに「東北地方太平洋沖地震に係る医薬品等支援物資の通関について(依頼)」を、各都道府県衛生主管部(局)に宛てに「東北地方太平洋沖地震に係る医薬品等支援物資について(依頼)」を発信し、医薬品等薬事法の規制対象物品につき、書類の確認を行わず通関する一方で、被災地に届いた救援物資に医薬品等が梱包されていた場合は、その品目名及び数量の報告を求めておりますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。