(前編からのつづき)

 なお、振替納税利用の場合は、納期限(8月1日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。
 予定納税の振替日は、所得税や消費税と違い、一般の納期限と同じ日ですので、ご注意ください。
 いまさら言うまでもございませんが、所得税や消費税と同様に、口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができませんので、納期限前日までに口座の残高をご確認ください。

 また、岩手・宮城・福島県に納税地がある納税者は、東日本大震災に伴い、予定納税も含め、申告・納付等の期限が延長されておりますので、第1期分の納期限までに予定納税する必要はありません。
 しかし、青森・茨城県の納税者は、すべての国税の申告・納付等の期限が、2011年7月29日とされたことから、第1期分の納期限は延長されず、第1期分の納期限(8月1日)までに納付する必要がございますので、ご注意ください。

※予定納税とは
 前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納税

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年6月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。