国税庁



(前編からのつづき)

 特別償却限度額の計算は、「エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額×30%」、税額控除限度額の計算は、「エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額×7%」(当期の法人税額の20%相当額を限度)となります。
 その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、なお控除しきれない金額(繰越税額控除限度超過額)があるときは、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除できます。

 ただし、新エネルギー利用設備等または二酸化炭素排出制御設備を貸付けの用に供した場合や、電気事業法に規定する電気事業の用に供した場合、エネルギー使用合理化設備またはエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合は、特別償却、税額控除ともに適用できません。
 また、法人が所有権移転リース取引により取得した環境負荷低減推進設備等も、特別償却は適用されないなど、細かい不適用規定がありますので、適用を考えている方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年8月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。