会計検査院



(前編からのつづき)

 資本金1,000万円未満の新設法人のうち、設立2年以内において相当の売上高があったことから、3年目は消費税の申告・納付が見込まれるのにもかかわらず、第3期事業年度以降に解散していたり、無申告となっているなどの法人や、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後の第3期事業年度以降に他の新設同族法人へ売上を移転するなど、いわば課税逃れをしているとみられる法人が24法人も見受けられたといいます。

 その他では、①個人事業者が法人成り後も相当の売上高があるのに、1・2年目に免税事業者となっている法人が相当数見受けられた②1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期事業年度の開始の日の翌日以降に増資して資本金1,000万円以上にすることなどにより、1、2年目に免税事業者となっていた法人が見受けられたことなどから、会計検査院は、財務省に対し、消費税免税点制度のあり方について再検討するよう求めたと見られております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。