不動産の移転登記や地上権を設定した際に納める登録免許税に関して、法務省は東日本大震災で被災者生活再建支援法が適用された地域の不動産については調整割合を用いて算出することを発表しました。

 登録免許税は通常、市区町村が管理する固定資産課税台帳に記載された不動産の価格を課税標準として計算します。しかし震災や原発事故などの影響で土地の価格が下落している被災地の不動産に対し、震災前の固定資産課税台帳の価格を元に登録免許税額を算出することは公平ではなく、被災地の固定資産課税台帳の改定には時間がかかることも予想されるため、平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に法務省が地域ごとに定めた調整割合を乗じた額が課税標準とされることになったものです。

 具体的な計算方法は、たとえば固定資産課税台帳に記載された土地の価格が3000万円で調整率が0.5の場合、3000万円×0.5で1500万円が調整割合適用後の課税標準額となり、これに税率1000分の13(同23年1月1日から24年3月31日までの軽減税率)を乗じて算出された19.5万円が登録免許税額となります。
<情報提供:エヌピー通信社>