高齢者向けの賃貸住宅として、バリアフリー構造や一定の面積・設備がある〝ハード面〟の充実だけではなく、専門家による安否確認や生活相談サービスなどが受けられる〝ソフト面〟も兼ね備えた「サービス付き高齢者向け住宅」の注目度が高まっています。
 今後高齢者が増えていくなかで、福祉施設や介護施設、老人ホーム、高齢者向け住宅の数が絶対的に不足するといわれています。そのため、国はサービス付き高齢者向け住宅の普及を重点政策として、10年間で60万戸供給することを視野に入れています。サービス付き高齢者向け住宅には、建設・改修費の補助や税制、融資面での優遇措置などが受けられるというメリットがあります。

 こうした背景から、介護業者や建設業者、リフォーム業者、不動産業者など多くの業界がこの分野へ進出するために動き出しているようです。建設業サポートに注力する税理士らが集結した「建設業経営研究所」でも、「民間にとっては社会活動の一環であるのと同時に、大きなビジネスチャンス」とこの制度に大きな期待を寄せています。注目度の高さを示すように、この研究所の研修会には、制度を学ぶために多くの専門家が集っているといいます。

 サービス付き高齢者向け住宅と名乗れるのは、地方自治体に登録が認められた住宅のみです。登録基準として、床面積が原則25㎡あることやバリアフリー構造であること、安否確認・生活相談サービスなどを提供すること、高齢者の居住の安定が図られた契約であること、前払家賃等の返還ルールや保全措置が講じられていることなどが設けられています。
<情報提供:エヌピー通信社>