国税庁



 企業に対する消費税の調査は、ほとんど法人税と同時に調査されることが多いですが、虚偽の申告によって、消費税を不正して還付金を得るケースが見受けられることから、最近では、輸出企業を中心とした消費税単独の不正還付調査が増えております。
 この背景には、消費税法では商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などの輸出取引に該当する場合には、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づいて、消費税を免除していることを悪用して、虚偽の申告により不正に還付金を得ているためだといわれております。

 2010年7月から2011年6月までの1年間(2010事務年度)において、8,475件の消費税還付法人に対する調査が実施され、その結果、74億9,700万円にのぼる消費税額が追徴されました。
 また、そのうちの830件は虚偽の申告により不正に還付を受けていたことも判明され、12億6,800万円が追徴されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。