(前編からのつづき)

 現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えないものの、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合には業績悪化改定事由に該当するとの考えです。
 また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的に回避できたときも、業績悪化改定事由に該当するものと考えられるとしております。
 ただし、客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は、業績悪化改定事由による減額改定に当たらないことになるとしております。

 上記の質問のような場合には、役員給与を減額するに当たり、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が不可避と判断される客観的な状況としてどのような事情があったのか、経営改善策を講じなかった場合のこれらの指標を改善するために具体的にどのような計画を策定したのかといったことを説明できるようにしておく必要があると注意を促しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。