(後編)九都県市首脳会議:緑地保全が優先される税制措置等を要望!
投稿日:2012年10月25日木曜日 05時08分54秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
⑤首都圏の広域的な大規模緑地を保全する近郊緑地保全制度を堅持し、また、首都圏の都市環境インフラのグランドデザインにおける「保全すべき自然環境」の積極的な保全を推進
⑥地方公共団体による緑地や公園の用地取得・整備、保全緑地の維持管理に対する財政支援策を充実
⑦買取り申出のあった生産緑地を地方公共団体が買い取るための財政支援策を講じる
⑧緑化地域制度について、適用除外する建築物の見直しを図るとともに、地方公共団体が柔軟に運用できるよう、制度の拡充を図り、また、緑化施設に対する固定資産税の特例措置を復活するよう要望しております。
九都県市では、緑地の保全に係る税制面について、これまで相続税等の軽減など優遇措置が図られてきましたが、依然として相続税対策に伴う緑地の減少が大きな課題となっております。
また、市街化が進む九都県市では、ヒートアイランド現象の緩和等都市環境の負荷の低減に資するため、それぞれの自治体が独自に緑地保全や緑化推進制度の創設などに努めておりますが、より効果的な事業の展開を求めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年9月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
⑤首都圏の広域的な大規模緑地を保全する近郊緑地保全制度を堅持し、また、首都圏の都市環境インフラのグランドデザインにおける「保全すべき自然環境」の積極的な保全を推進
⑥地方公共団体による緑地や公園の用地取得・整備、保全緑地の維持管理に対する財政支援策を充実
⑦買取り申出のあった生産緑地を地方公共団体が買い取るための財政支援策を講じる
⑧緑化地域制度について、適用除外する建築物の見直しを図るとともに、地方公共団体が柔軟に運用できるよう、制度の拡充を図り、また、緑化施設に対する固定資産税の特例措置を復活するよう要望しております。
九都県市では、緑地の保全に係る税制面について、これまで相続税等の軽減など優遇措置が図られてきましたが、依然として相続税対策に伴う緑地の減少が大きな課題となっております。
また、市街化が進む九都県市では、ヒートアイランド現象の緩和等都市環境の負荷の低減に資するため、それぞれの自治体が独自に緑地保全や緑化推進制度の創設などに努めておりますが、より効果的な事業の展開を求めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年9月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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