税理士事務所では、「法務」の顧問などとして、弁護士など他士業の先生方とパートナー・協力関係にあることは多いでしょう。顧問先から報酬を得るだけではなく、こうした先生方へ報酬を支払うケースも多々あります。
 顧問先の中小企業でも、会社経営に関わるさまざまなトラブルに対応するための解決策として、また、特許権侵害などに対する一種の防衛策として、弁護士など税理士以外の士業の先生と顧問契約を結んでいることでしょう。

 ところで、弁護士に対して支払った費用の税務には少し注意が必要です。その支出の性格によって、取り扱いが微妙に異なってくるからです。
 例えば、弁護士との顧問契約に基づいて毎月支払う顧問料は、支払い期日を含む事業年度で損金に算入します。ただし、顧問料は特定のサービスを受けるために支払う対価となるので、1年分まとめて支払っても、短期前払費用の規定を適用することはできません。また、特許権侵害などによる損害賠償請求訴訟の着手金については、支出時の損金算入扱いとなります。
 裁判が決着するまでには相当の時間を要するものですが、着手金は裁判の勝敗にかかわらず支払われるものであり、また、一種の防衛費用ともいえることから、支出時の損金計上が認められているのです。

 成功報酬金については、①債務が成立している、②給付すべき原因となる事実が発生している、③金額を具体的に算定できる――という3つの条件を満たす日の属する事業年度に損金算入できます。
成功報酬に限らず、一定の事実が報酬を支払う条件となっているものについては、この条件をすべて満たす事業年度が損金算入の時期となるので覚えておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>