(前編からのつづき)

 また、ほぼすべての業種がこの税制の適用対象となっており、税制の利用状況をみても「想定外に特定の者に偏っていない」としております。
 ちなみに、利用率は、
①建設業12.1%
②製造業34.7%
③情報通信業9.0%
④サービス業11.0%
⑤卸売業17.5%
⑥小売業16.1%
⑦不動産業4.2%
⑧飲食・宿泊業6.5%
⑨運輸業26.7%
⑩その他12.9%
となっております。

 そして、中小企業投資促進税制は、2012年度税制改正において、中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合に、基準取得額の30%の特別償却または7%の税額控除について、器具備品の試験機器等を対象設備に追加した上で、その適用期限が2012年4月1日から2014年3月31日まで2年延長されております。
 適用期間が延長された場合の2012、2013年度においても、引き続き同税制措置による同様の設備投資・GDP押し上げ等が期待されており、今後とも中小企業投資促進税制の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。