会計検査院



 会計検査院は、財務省に対し「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見を表示しました。
 それによりますと、会計検査院は、特例の適用状況の調査を始め、特例による相続税と所得税の負担の調整の状況、特例を取り巻く状況の変化を検証したところ、所得税の更なる負担の軽減や相続税を物納した場合との負担のバランスを図るために行われた1993年改正による相続税と所得税との更なる負担の調整は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下していると認められるとの判断を示しました。

 その上で、1993年度改正による相続税と所得税のさらなる負担調整は、その必要性が著しく低下しているのに、特例に対する検証が行われないまま、現行制度の下で土地等を多く相続した者の中に所得税額が著しく軽減されている者が見受けられるなどの事態は、特例が本来の趣旨に沿って有効に機能しているとは認められず、改善を必要とする事態にあると指摘しました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。