国税庁

 

 

(前編からのつづき)

 それを今回の通達では、「評価を行った金額から、消費税及び地方消費税の額を除いた金額」に変更しております。
 つまり、従業員等に支給した食事代や創業記念品等による経済的利益は、消費税等を除いた金額によって、非課税限度額を超えるかどうかの判定をすることになります。
 また、「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の通達に定める非課税限度額についても、これに準じて取り扱うことになります。

 上記③では、源泉徴収義務の規定が適用される報酬・料金等が、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税等を含めた金額になります。
 ただし、報酬・料金等の支払いを受ける者からの請求書等が、報酬・料金等の額と消費税等の額を明確に区分している場合には、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとしております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。