クリスマスシーズンです。


クリスマスプレゼントとして自分の株式の名義を、可愛い孫に変更したらどうなるでしょうか?(抜群のセンスの悪いプレゼントですが。ちなみに私には孫も、変更できる株もありませんが…)


この場合、孫でタダで財産を取得したことになるため、孫に対して贈与税がかかってきます。


贈与は「あげる」と「もらう」の両者の意思の合致の上成立するため、今回のケースで、単に一方的に名義を変更しただけでは両者の意思の合致があったとはいえないため贈与となりませんが、両者の意思は第三者から判断することはできないため、このような財産の名義変更が明らかになった場合は贈与税がかかる可能性は大です、ご注意を。


ただし、株式を孫に変更した場合で、それが間違い又は軽率にされた行為であるときは、贈与税の申告等の前に、自分の名義に戻した場合は、贈与がなかったものとして取り扱われます。


贈与する際には贈与税がかかります、正しい知識で節税しましょう。

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