お亡くなりになった方(被相続人)が加入していた生命保険契約の保険金がありました。


この保険金は被相続人が生前から所有していたわけではありませんので、相続財産ではありません。


相続財産ではないため、相続人間の話し合い(分割協議)の対象から外れます。


それでは誰の財産となるのでしょう?


実は…保険金は「契約上の保険金受取人}の財産となります。


保険契約で事前に定まっているため、受取人が相続を放棄したとしても、保険金は受け取ることが可能です。(保険金受給の事実を他の相続人が知ってしまった場合は、反感を買うのは必至ですが…)


通常、相続が発生した際に被相続人の預貯金を払い出す場合、通常相続人全員の同意が必要ですが、保険金は必要ありません。


税金の計算上は、相続財産ではありませんが、実質相続財産と同じ価値のあるものであるため、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。

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(まつうら税理士事務所)