A 相続開始(死亡)から10月以内です。

申告先は、死亡した人の住所地の税務署です。

厳密には、相続開始があったことを知った日から10月以内です。

 相続人であれば

死亡した日

 相続人以外の人であれば

遺言書が発見され、自己のために財産が貰えることが判明した日

を指します。

※ 相続税は、申告納税方式(財産を取得した人自らが申告する)を採用しているため、自動的に税務署が税金を計算して通知してくれる制度ではありません。
10月以内に申告を行っていない場合、税務署から税金を一方的に計算して通知されることがあります。
この場合、自主的に計算した場合よりも高額の税金となります。これは、自主申告した場合の税金を優遇する規定の適用が受けることができないためです。

~まつうら税理士事務所~
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