A 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。

 申告先は、

財産を取得した人の住所地の税務署

です。

 申告は、

財産を取得した人(受贈者)が

行います。

財産をあげた人(贈与者)が申告するのではありません。


※ 贈与税は、申告納税方式(財産を取得した人自らが申告する)を採用しているため、自動的に税務署が税金を計算して通知してくれる制度ではありません。
翌年3月15日以内に申告を行っていない場合、税務署から税金を一方的に計算して通知されることがあります。
この場合、自主的に計算した場合よりも高額の税金となります。これは、自主申告した場合の税金を優遇する規定の適用が受けることができないためです。

~まつうら税理士事務所~
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