A 既に支払済みの贈与税は、今回の相続税からマイナスされます。

 生前3年間の通常の贈与財産には

相続税が課税されますが、

相続開始した前年以前の贈与税は納付済みであるため、

今回の相続税からマイナスされます。

 相続開始した年の贈与財産は、

贈与税の納付が翌年となるため、

相続開始年分の贈与については

相続税のみ課税し、

贈与税は非課税となります。


※ 贈与税の申告納付が必要だったが、申告納付行っていなかった場合でも、いったん相続税から本来申告納付すべき贈与税をマイナスします。
その上、後日贈与税の申告納付を行う必要があるため注意が必要です。

~まつうら税理士事務所~
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