Q 相続税と(通常の)贈与税が二重に課税された場合は?
投稿日:2011年10月26日水曜日 18時26分28秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 既に支払済みの贈与税は、今回の相続税からマイナスされます。
生前3年間の通常の贈与財産には
相続税が課税されますが、
相続開始した前年以前の贈与税は納付済みであるため、
今回の相続税からマイナスされます。
相続開始した年の贈与財産は、
贈与税の納付が翌年となるため、
相続開始年分の贈与については
相続税のみ課税し、
贈与税は非課税となります。
※ 贈与税の申告納付が必要だったが、申告納付行っていなかった場合でも、いったん相続税から本来申告納付すべき贈与税をマイナスします。
その上、後日贈与税の申告納付を行う必要があるため注意が必要です。
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
生前3年間の通常の贈与財産には
相続税が課税されますが、
相続開始した前年以前の贈与税は納付済みであるため、
今回の相続税からマイナスされます。
相続開始した年の贈与財産は、
贈与税の納付が翌年となるため、
相続開始年分の贈与については
相続税のみ課税し、
贈与税は非課税となります。
※ 贈与税の申告納付が必要だったが、申告納付行っていなかった場合でも、いったん相続税から本来申告納付すべき贈与税をマイナスします。
その上、後日贈与税の申告納付を行う必要があるため注意が必要です。
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Posted by: matsuuratax