Q 相続税と(特例の)贈与税が二重に課税された場合は?
投稿日:2011年10月27日木曜日 09時18分47秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A 既に支払済みの贈与税は、今回の相続税からマイナスされます。もしマイナスしきれない場合には、税金が還付されます(通常の贈与との違う特徴です。)。
相続時精算課税制度(特例)により取得した贈与財産には相続税が課税されますが、
相続開始した前年以前の贈与税は納付済みであるため今回の相続税からマイナスされます。
相続開始した年の贈与財産は贈与税の納付が翌年となるため、
相続開始年分の贈与については相続税のみ課税し、贈与税は非課税となります(通常の贈与と同じ取り扱い)。
※ 贈与税の申告納付が必要だったが、申告納付行っていなかった場合でも、いったん相続税から本来申告納付すべき贈与税をマイナスします。
その上、後日贈与税の申告納付を行う必要があるため注意が必要です。
~まつうら税理士事務所~
http://matsuura-tax.com/
相続時精算課税制度(特例)により取得した贈与財産には相続税が課税されますが、
相続開始した前年以前の贈与税は納付済みであるため今回の相続税からマイナスされます。
相続開始した年の贈与財産は贈与税の納付が翌年となるため、
相続開始年分の贈与については相続税のみ課税し、贈与税は非課税となります(通常の贈与と同じ取り扱い)。
※ 贈与税の申告納付が必要だったが、申告納付行っていなかった場合でも、いったん相続税から本来申告納付すべき贈与税をマイナスします。
その上、後日贈与税の申告納付を行う必要があるため注意が必要です。
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Posted by: matsuuratax