A 被相続人の貸付用宅地等で以下の要件を満たすものが50%(200㎡まで)減額対象となります。

1.被相続人所有の宅地又は建物若しくは構築物を賃貸借契約(地代収入又は家賃収入)により貸し付けていること。

2.被相続人の親族が、相続税の申告期限(相続開始10ヶ月)において宅地等を取得していること。

3.相続税の申告期限まで貸付事業を継続し宅地等を売却していないこと。


※ 無償で貸付や更地・空地による貸付は減額の対象とならないため注意が必要です。


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