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被相続人の貸付用宅地等で以下の要件を満たすものが80%(400㎡まで)減額対象となります。

1.被相続人等が株式の50%超所有している会社であること。

2.会社の業種が不動産貸付業以外であること。

3.被相続人所有の宅地又は建物を会社に賃貸していること。

4.相続税の申告期限(相続開始10ヶ月)において宅地を取得した親族が会社役員であること。

5.相続税の申告期限まで事業継続し宅地を売却していないこと。


※ 要件を満たさない場合には、「減額なし」又は「50%減額」となります。会社と個人間の貸借となるため要件が少し複雑となりますので注意が必要です。

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