【両親(贈与者)】
・ 65歳以上。
※住宅購入資金に充てる場合は年齢不問です。

【子(受贈者)】
・ 20歳以上。
・ 相続人になることができる人(推定相続人)であること。
・ 贈与税の申告が必要。
・ 一度特例を選択した場合、贈与者が亡くなった時まで継続して適用されるため、通常の贈与(暦年課税)に戻ることができません。

※ 贈与税の申告の際に上記の要件の証明書類(戸籍謄本、住民票等)の提出が必要です。

http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!

~まつうら税理士事務所~