A 贈与者別に計算します。


両親(贈与者)一人につき、2,500万円の特別控除が控除されます。


2,500万円を越えた部分は一律20%の贈与税が課税されます。


なお、2,500万円以下の贈与の場合でも、贈与の年の翌年3月15日までに申告が必要です。


また、贈与者の死亡した場合、先に精算課税の贈与で渡していた財産が遺産に組み込まれて、相続税が課税されます。


先に支払っていた贈与税は相続税から控除され、控除しきれない場合には還付されます。


※ 2,500万円までは贈与税が無税となりますが、将来の相続の際に相続税が課税されるため、事前に相続税がかかるかどうかのシミュレーション(試算)を行うことが重要です。

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