A 短期間で効果的なのは、精算課税。

長期間で贈与できる場合には、暦年贈与が圧倒的に有利といわれています。

精算課税は2,500万円までは贈与税がかかりませんが、一度選択すると暦年贈与に戻ることができません。

相続開始の際は精算課税で取得した財産は何年前であっても遺産に含まれて相続税が課税されます。


一方、暦年贈与は毎年110万円までは贈与税がかかりません(精算課税に比べ低い金額です)。

相続開始の際には、生前3年分の財産が遺産に含まれて相続税課税されます。

この際、遺産を取得していない人は相続税課税はありません。(→精算課税との大きな相違点)。

長期間、複数の人への贈与は精算課税以上の効果をもたすことができます。


※ 暦年贈与の場合、例えば、子2人と各孫2人の計6人に10年間にわたり毎年110万円ずつ贈与をした場合、合計6,600万円の財産が無税で移転することができます。生前贈与は早期着手することが重要です。


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