所得税の計算を行うために必要な情報(配偶者の有無、扶養親族の有無など)を確認します(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)。


・この申告書は、入社時や昨年の年末調整の際に、各社員で記入・会社保存します。


・配偶者及び扶養親族の所得の見積金額を記入します。年間の所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除・扶養控除が控除されます(一部例外あり)。


・所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額です。


・アルバイト収入の場合、必要経費は最低65万円(給与所得控除額)です。アルバイト収入が103万円以下であれば所得金額が38万円以下となります。


・15歳までの扶養親族の控除(扶養控除)は平成23年に廃止されていますが、申告書の下部(住民税に関する事項)に記入が必要です。


※ 他の所得者の扶養親族となっている人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は上記の適用を受けることができません。

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