A 原則として年末調整で完了しているため不要ですが、以下の場合には所得税の確定申告が必要です。


1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合


2.給与を1か所から受け、給与及び退職金以外の他の所得(利益)の合計額が20万円を超える場合


3.給与を2か所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与及び退職金以外の他の所得(利益)の合計額が20万円を超える場合


4.その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合


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