A 昨年度より法律が改正され、下記に該当する方は所得税の確定申告が不要となりました。

1.年金の収入金額の合計額が400万円以下

2.年金以外の他の所得(利益)が20万円以下(給与の場合、年間給与金額が85万円以下)


※ 医療費控除や生命保険料控除等の適用を受け所得税の還付を受けることができる場合には、確定申告書を提出することができます。

※ 所得税の確定申告が必要でない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは市町村役場でご確認ください。

http://matsuura-tax.com/ 「まつうら 税理士」で検索!

~まつうら税理士事務所~