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会社を経営されておられる方なら、一度は「がん保険」の存在を耳に入れたことがおありでしょう。
解約返戻金がある一定レベルまで確保され、また保険料の全額を経費として算入できる生命保険商品。
また、従業員のみでなく役員も加入でき、がんに対する備えとしての「福利厚生的な役割」もつけられ、仮に給付金を受給しても解約返戻金は減らない。

これが法人契約の「がん保険」の内容とされています。 

がん保険の支払保険料については、これまでは全額の損金処理が可能でした。

しかし現在、法人向け「がん保険(全損)」に対する税制改正が見込まれており、
いよいよ平成24年4月1日以後開始契約から、1/2損金処理になってしまうのではないかという情報も入ってきております。

これは昨年の秋頃からいろいろと噂されていた情報で、

弊所ブログでも以前、法人等契約の「がん保険」における税務上の取扱いについて、今後変わる可能性がある旨、お伝えしておりました。過去ブログはコチラ

生命保険に関する税制改正については、税制改正の通達と同時に即日施行となってしまうパターンがほとんどで、
「施行期日以降の契約」から、保険料の半額を損金算入する(保険料の半額しか、経費にならない)

こととする可能性が濃厚となっております。 通達の発布については既に秒読みの段階に入っているらしく、
今日や明日に発布されても不思議では無い状況のようです。


さて、既に契約済みの法人がん保険契約については、過去に遡って1/2損金処理に変更されるのでしょうか?

以前改正があった「逓増定期保険」の場合では、既契約については従来通り全額損金のままでOKとはなりましたが…

予断を許さないところですね。


※平成24年2月22日時点での情報を基に作成しています

中川会計ではこの情報について、タイムリーにお伝えしてゆく予定で、正式に通達が発布された際には再度お伝えいたします。

この「がん保険」、全損処理ができるのが平成24年3月末日までの契約までかもしれません。

気になる方は、弊所でもがん保険の取扱いをされている生命保険会社の方をご紹介できますので、お早目にご相談いただければと思います。

TEL:06-6208-6230、06-6208-6231