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2月も後半に入り、確定申告たけなわとなっていますね。
税務署も、所在地によっては、ものすごい込み具合となっているようです。

さて今回は、2回にわたってお伝えしてきた【平成23年度版 確定申告】第3弾として、
住宅の耐震改修工事や、バリアフリー改修工事を行った場合の税額控除、
さらには個人事業主が人の雇い入れを増やした場合の所得税控除について
平成23年度の所得税改正事項も交えながらお伝えしてゆきたいと思います。

まずは住宅の耐震改修工事をした場合。
そもそもの住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、
「居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除する」内容になっています。

住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、”一定の地域の要件を満たしている”ことが条件だったのですが、

平成23年度税制改正で、この条件がなくなりました。
なおこちらは平成23年6月30日以後に行う契約締結から有効となります。

また、その住宅耐震改修に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証明する書類も添付するとともに,補助金等の額を改修費用から差し引いて申告することになります。

※この特別控除と「住宅借入金等特別控除」の、いずれの適用要件も満たしている場合には、
ダブル適用OK、となっています。


次に、バリアフリー改修を行った場合。 バリアフリー改修工事した場合の税額控除の内容は,
「一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋にバリアフリー改修工事を行った場合、その家屋を居住の用に供したときに、一定の要件の下で、計算に基づいた額をその年分の所得税額から控除する」

ものです。

計算に基づいた額とは、

(「バリアフリー改修工事に要した費用の額」と、「バリアフリー改修工事の標準的な費用の額」のいずれか少ない金額)×10%
となっています。
当然ながら上限額は定められており、今までは最高20万円(ですので改修工事は200万円)でしたが、
今回の税制改正により、平成24年度分から15万円(改修工事は150万円)となります。
金額が引き下げられた分、適用期限が平成24年12月31日までと2年延長になっています。
こちらもバリアフリー工事に関し補助金等の交付を受ける場合には、上の耐震改修工事の場合と同様の手続が必要になります。


最後に、雇用者の数が増加した場合の所得税の特別控除について、お伝えします。
個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年において、
雇用数が増加し一定の要件を全て満たす場合、特別控除により税金の軽減を受けられるという
税制改正がありました。

ここでいう「一定の要件」とは、下記の内容になります。

◆青色申告書を提出している個人事業主であること

◆適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいない証明ができること

◆適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上(中小企業以外の場合には5人以上)かつ、
10%以上増加させていること。

◆適用年度における給与支給額が、比較給与等支給額以上であること

◆風俗営業等を営む事業主ではないこと

いわゆる「雇用促進税制」の、個人事業主バージョンですね。

弊所では雇用促進税制の適用に向けた手続きも行っております。
雇用促進税制の適用を受けるには、「雇用促進計画」を事前に作成し、
ハローワークへ提出することが必要となりますので、気になる方はお早目にご相談ください。

TEL:06-6208-6231、06-6208-6230