①、胎児の相続
 胎児が生まれてくれば、相続に関して、既に生まれたものとして相続権がみとめられま す。
②、相続人の欠格
 故意に、被相続人や、他の相続人を死亡させ刑に処された者。遺言をさせたり、取り消 しをさせたり、偽造、破棄、隠匿した者は相続人になることはできない。
③、相続人の廃除
 被相続人を虐待したり、侮辱をした者は、被相続人が家庭裁判所に相続人の廃除を請求 することができる。廃除は、相続人の資格そのものを否定することになるので、遺留分もなくなります。