先日、相続の相談を受けました。
「父は、20年来母と同居し生活しています。父には戸籍上の妻がおり、母は内縁の妻ということになるそうです。
 私は、非嫡出子となり、相続分は嫡出子の半分ですか?」

残念ですが、法律(民法)ではそのとおりです。
しかし、平成25年9月4日、最高裁により、「違憲」判決が出たことにより、相続税の申告では、嫡出子と同様に取り扱われることになりました。
私の意見としては、子供を差別する合理的な理由もなく、経済的にも社会的にも子供として認めるべきではないかと思っていましたが、税金では平等になり、良かったと思っています。

 民法が、法律婚主義をとっているので、相続分も婚姻関係にある配偶者と子供を優遇して決めていたのでしょう。

この規定は価値観の分かれるところですね。

 余談ですが、内縁の妻には美人はおらず、優しい人が多いです。ドラマに出てくるよな
本妻宅に乗り込んで財産を分捕る、という人には出会ったことがありません。

平成25年9月4日、以前の相続でも、更正の請求で、還付してもらえる場合がありますので、お問い合わせ下さい。