「贈与は当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民549条)
 贈与の意思表示と受贈の一致で成立します。

①贈与契約書を作りましょう。
 口頭でも贈与は成立しますが、文書にしておくことをお勧めします。日付・贈与者氏  名・受贈者氏名・贈与対象物・価額等を記入しておくと後々助かります。
②贈与の実行。
 預金であれば振込みをする。不動産は名義変更登記。株式であれば名義変更請求等。
③受贈者の管理支配。
 受贈者は自分で、預金通帳・カード・印鑑・証書は管理保管する。
④受贈者が使用収益権を確保する。
 貰った人が、自由に使用・処分していること。
⑤贈与税の申告をしておく。
 現在は、110万円まで非課税なので、それまでは申告義務はありません。120万円 を贈与して、1万円の贈与税を払う人も多くいます。

これだけは知っておきたい、連年贈与
 毎年、同一の金額を継続して贈与すると、税務署は「連年贈与」とみなして、各年の合 計額を初年度に贈与があったものとみなして、多額の贈与税を課税することがありま  す。注意して下さい。