父は30億円の損害賠償請求をうけていたが、判決前に死亡しました。30億円は債務として、相続税の債務控除の申告はできますか?(実例)

出来ません。
相続開始日現在、損害賠償責任は生じていないので「債務」は存在せず、債務控除の申告は出来ません。
 あとで、判決が出ると損害賠償責任が確定し、その損害賠償金を支払った場合は、債務控除の対象となり、「更正の請求」を提出することになります。

これと違って、株式の先物取引やFX取引で、相続日現在評価損がある場合は時価で申告することになります。異論があるようですが、私はそう思います。